【 正 誤 表 】 誤植についてお詫びし,以下のとおり訂正させていただきます。(なお,誤植でない個所についても,補足的に説明しております。) @5頁 7行目   誤)第3章第4節1. → 正)第3章第4節2. A18頁 注2  ここで述べている物件の収去命令(自創法33条)は、正確にいうと未墾地の場合の手続です。その他の農地については、買収計画がなされた場合に、現状変更の禁止とその罰則の規定(同法42条、50条2号)などがありますが、買収処分自体にも行政上の強制措置の要素があります。しかしながら、いずれも現行法上の制度ではないので、ここでは、むしろ現行の土地収用法の手続(30頁のcase 216に関する説明など)を理解しやすくするという配慮に基づいて、やや例外的な制度を紹介しています。なお、91頁のcase 413の説明も、同様の前提に立っています。 B141頁 第3段落2行目〜3行目  最大判昭和34・12・16〔百選148〕、最大判昭和35・6・8〔百選152〕の後に、それぞれ「参照」と追記してください。 * この段落は、大まかな問題状況を色分けしたものですが、最高裁はいわゆる統治行為論を法律上の争訟の問題と区別していると解されるので、上記のようにした方が正確です。詳しくは、憲法の概説書などで学習してください。 C153頁 註の4行目   「(同項かっこ書参照)」を削除。 D203頁 争点訴訟の項目、1行目のかっこ書   誤)44条 → 正)45条 E211頁・345頁 case 581の2行目  誤)[同じ契約に]基づく支出命令や支出について   → 正)[同じ契約に]ついて他の違法事由に基づき F211頁 本文の6行目   誤)同一の違法事由 → 正)同一の財務会計行為 G249頁       誤) 3行目 「A」 4行目 「B」 → 正) 3行目 「B」 4行目 「A」 * EとFは,間違いではありませんが,初学者にとっては分かりにくいかもしれないので,判例(本文に引用した最判昭和62・2・20)に近い例に置き換えておきます。すなわち,原文のcase 581では,一事不再理の問題のほかに,《監査請求の対象がどこまで同一とみなされるか》という論点を含んでおり,判例上は同一性を広く認める傾向にあるので(最判昭和55・2・22集民129号209頁,最判平成10・7・3判時1652号65頁,岡山地判昭和52・12・27行裁集28巻12号1380頁,その控訴審である広島高裁岡山支判昭和56・1・20行裁集32巻1号1頁など),原文のような説明が導かれますが,これに関する直接の最高裁判例は出ていないという見方もありえますので,上記のように修正しておきます。                                                    (2010/5/6現在 著者)